


令和5年4月1日より改正されたルール
改正道路交通法の施行に伴い令和5年4月1日から児童等の自転車乗車中のヘルメット着用の努力義務に加え、全ての自転車運転者のヘルメット着用が努力義務となりました。
令和2年6月30日より改正されたルール
改正道路交通法の施行に伴い令和2年6月30日から自転車の妨害運転(あおり運転)についても、新たに「危険行為」と規定されました。逆走、幅寄せ、不必要な急ブレーキ等の危険行為は絶対にやめましょう。
平成27年6月1日より改正されたルール
改正道路交通法の施行に伴い平成27年6月1日から自転車運転者が危険行為をくり返すと(3年以内に2回以上)自転車運転者講習を受けなくてはなりません。
自転車運転者講習
公安員会から受講命令を受けてか3か月以内の指定された期間内に受ける
受講時間3時間
受講手数料6,000円
受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金
危険行為(15類型)

●通行禁止違反
●歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
●通行区分違反
●路側帯通行時の歩行者の通行妨害
●交差点安全進行義務違反等
●交差点優先車妨害等
●環状交差点安全進行義務違反等
●安全運転義務違反
●妨害運転(あおり運転)
平成25年12月1日より改正されたルール
平成25年12月1日より道路交通法が一部改正され、自転車に係る交通ルールが設けられました。(一部を抜粋。罰則は当該項目の中で最も重いものを代表して記載しています。)
1.道路の左側通行を順守(右側路側帯通行を禁止)

内容⇒
従来は、自転車(軽車両)は左右どちらの路側帯でも通行できましたが、道路の右側路側帯の通行が禁止されました
なぜ?⇒
自転車が対面ですれ違う際に、車道にはみ出してしまい危険
違反すると?⇒ 3ヵ月以下の懲役、または5万円以下の罰金
2.ブレーキ不良自転車に対する取り締まりが強化
内容⇒
警察官は、ブレーキ不良の自転車が通行している際、停止させて検査し、運転者に対し、危険防止のための応急措置を命じることができるようになりました
検査拒否、命令違反すると?⇒ 5万円以下の罰金
1 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用
6 自転車は駐輪場へ
7 自転車保険に加入
- 酒気帯び運転等の禁止
罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金(酒酔い運転)等
- 二人乗りの禁止(原則として)
罰則:5万円以下の罰金等
- 片手運転の禁止(携帯電話、傘、ものを担ぐ等)
罰則:3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金等
- 並進の禁止(道路標識等により認められている場合を除き)
罰則:2万円以下の罰金または科料
- 夜間はライトの点灯等をしなげればならない
罰則:5万円以下の罰金等
- 信号は必ず守る
罰則:3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金等
- 交差点での一時停止と安全確認
罰則:3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金等
- ブレーキの備え付けをしなければならない
罰則:5万円以下の罰金等

自転車は児童から高齢者まで利用できる便利な乗物です。しかし、転倒時に頭部を損傷することにより死亡事故も発生しています。公益財団法人平塚市まちづくり財団では、頭部損傷の危険が大きい児童及び高齢者の方の自転車乗車中のヘルメット着用を促進し、ケガの軽減及び交通安全と自転車マナーの向上を図るため、児童・高齢者用の自転車ヘルメット購入費用の一部を助成します。
ご希望の方は、下記の内容をご確認のうえご利用ください。
自転車に乗るときはヘルメットをかぶりましょう!
期間 |
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで |
助成対象者 |
平塚市在住でヘルメット購入時に65歳以上の方または13歳未満のお子様の保護者 |
対象商品 |
新品の自転車用ヘルメット |
助成額 |
65歳以上の方またはお子様一人につき期間中に1回、1個 1,000円まで
(1,000円未満の場合は全額) |
ご利用方法 |
助成券(申請書)を65歳以上の方または保護者本人が記入し、その内容を確認できるもの(免許証、保険証等)をご持参いただくと、事業協力店にて、ヘルメット購入時に消費税込みの購入金額から1,000円を差し引いた金額で購入できます。 |
事業協力店 |
<平塚市内の事業協力店> |
助成券(申請書) |
<助成券>こちらから用紙をダウンロード・印刷できます
小学校・幼稚園・保育園等で助成券(申請書)を配布しています。また事業協力店(自転車販売店等)にも助成券(申請書)があります。 |
<自転車乗車用ヘルメット購入助成事業規程>
<自転車乗車用ヘルメット購入助成事業規程の施行上必要な事項を定める要項>
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電話0463−35−8108
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